HOMELv001 貸金業を営もうとする者が受けなければならない登録の有効期間は。 2026年5月22日 貸金業法第3条第2項により登録の有効期間は3年と定められている。 ヤスリがけの際、目詰まりを起こした時に掃除する道具はどれか。 制限行為能力者である未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約の効力は。