HOMELv002 債権の消滅時効について、権利を行使することができることを知った時から何年で時効にかかるか。 2026年5月22日 民法第166条により債権は権利を行使できると知った時から5年間行使しないときに時効となる。 貸金業者が個人である場合、登録申請書に記載しなければならない事項はどれか。 貸金業者が貸付条件の広告を行う際、必ず表示しなければならない事項はどれか。