HOMELv002 消費者が事業者の不適切な勧誘により契約した場合、取消権を行使できる期間は追認できる時から何年か。 2026年5月22日 消費者契約法第7条により取消権は追認できる時から1年間行使しないときは時効により消滅する。 取立ての制限に関し、正当な理由なく勤務先に電話をかけて連絡することが禁止される時間帯は。 貸金業者が指定信用情報機関に提供しなければならない情報に含まれないものは。