HOMELv006 特定公正証書の作成嘱託において、貸金業者が代理人となることは可能か。 2026年5月22日 貸金業法第20条の2により貸金業者が債務者の代理として公正証書作成を嘱託することは禁止されている。 債務者が特定の債権者に対してのみ弁済を行い、他の債権者を害する行為を何というか。 金融商品販売業者が重要事項の説明を怠り、顧客に損害を与えた場合の責任は。