HOMELv012 債権譲渡の通知または承諾は、どのような形式で行えば債務者以外の第三者に対抗できるか。 2026年5月22日 民法第467条第2項により第三者への対抗要件には確定日付のある証書による通知または承諾が必要である。 生命保険契約を担保に供させることを条件として貸付けを行うことは禁止されているか。 日本貸金業協会の協会員が、協会から除名処分を受けた場合の登録への影響は。