HOMELv023 貸金業者が顧客に交付する「契約締結前書面」において、利率を実質年率以外で表示することは。 2026年5月22日 貸金業法第12条の8および第13条等により利率は実質年率で明示しなければならない。 不動産の売買契約において、登記がなければ対抗できない相手は誰か。 債権者が債務者に対し、相当の期間を定めて履行を請求したが履行がない場合に契約を解除できる。これを何というか。