HOMELv024 債権譲渡の通知を「確定日付のある証書」で行う目的として正しいものは。 2026年5月22日 民法第467条第2項により第三者に対する対抗要件として確定日付が必要とされる。 貸金業者が債権を他者に譲渡した際、譲渡人は債務者に対し何により通知しなければならないか。 日本貸金業協会の紛争解決手続(ADR)を利用できる者は。