貸金業者が、貸付けの契約の相手方から、当該契約に基づく債務の弁済を現金で受け取った際、直ちに交付しなければならない書面は。

貸金業法第18条第1項により、弁済を受けた際は直ちに受取証書を交付する義務がある。