HOMELv026 貸金業者が取立てを行う際、債務者等に対し、私生活や業務の平穏を害するような言動をすることは。 2026年5月22日 貸金業法第21条により、威迫したり平穏を害するような不適当な取立て行為は厳禁である。 連帯保証人が債権者から請求を受けた際、まず主たる債務者に請求するよう求めることができる権利は。 個人情報取扱事業者が、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる「法令に基づく場合」以外の例外は。