HOMELv026 貸金業務取扱主任者が氏名を変更した際、いつまでに登録事項の変更を届け出なければならないか。 2026年5月22日 貸金業法第24条の2第5項により、登録事項に変更があったときは遅滞なく届け出なければならない。 個人情報取扱事業者が、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる「法令に基づく場合」以外の例外は。 債務者が債務の履行を遅延している場合において、債権者が損害賠償として請求できる金銭を何というか。