HOMELv027 貸金業者が、顧客が他社から受けている貸付けの残高を確認するために照会しなければならない機関は。 2026年5月22日 貸金業法第13条に基づき、返済能力調査において指定信用情報機関の利用が義務付けられている。 貸金業者が、年20%を超える割合による利息の契約をした場合の罰則の対象となる者は。 債権者が、債務者の有する第三者への債権を、自己の債権を保全するために代わりに行使することを何というか。