HOMELv030 債務者が弁済しようとしても、債権者の所在が不明で弁済できない場合に金銭を預ける機関は。 2026年5月22日 民法第494条に基づき、受領不能等の場合に供託所に寄託することで債務を免れることができる。 貸金業者が、顧客に対し、公正証書の作成嘱託を代理人に行わせることを禁じている理由は。 貸金業者が、顧客から「弁済を受けた際の受取証書(領収書)」に必ず記載すべき事項は。