サブリース方式(特定賃貸借契約)において、マスターリース業者がオーナーに支払う賃料を減額できるのはどのような場合か。

借地借家法の規定により、不増額特約は有効だが不減額特約は借主に不利なため効力がなく、事情変動による減額請求は認められる。