定期借家契約において、床面積が200平方メートル未満の居住用建物の場合、借主から中途解約ができる正当な理由はどれか。

200平米未満の居住用定期借家では、やむを得ない事情がある場合に限り、借主からの法定の中途解約権が認められている。