HOMELv011 アスベスト(石綿)の調査義務について、令和5年10月以降、一定規模以上の解体・改修工事で必要となった要件はどれか。 2026年5月22日 建築物の解体や改修の際、石綿の有無を調査するには一定の資格(石綿含有建材調査者など)を持つ者が行うことが義務化された。 不動産所得の申告において「青色申告特別控除(最大65万円)」を受けるための物件規模の基準は何というか。 換気設備において、給気を機械で行い、排気を自然(排気口)で行う方式を何というか。