HOMELv017 賃貸借契約において、借主が物件に付加した「有益費」の償還請求ができるタイミングはいつか。 2026年5月22日 必要費とは異なり、物件の価値を高めるための有益費は、契約終了時に価格の増加が現存する場合に限り請求できる。 管理業者の営業所に備え置く「帳簿」に記載すべき事項として不適切なものはどれか。 消費税において、住宅用の家賃は課税対象か非課税か。