定期借家契約において、期間満了による終了の通知を「1年1ヶ月前」に行った場合、その通知は有効か。

終了通知は「1年前から6ヶ月前までの間」に行う必要があるため、1年を超える期間(1年1ヶ月前)での通知も有効と解釈される。