賃貸借契約において「賃料の改定」を行う場合、当事者間で合意に至らない時はどうなるか。

合意できない場合、借主は正当と認める額を支払えばよく、不足があれば裁判確定後に利息を付して精算する(借賃増減額請求権の行使)。