賃貸借契約における「連帯債務」において、1人の連帯債務者に対して行われた履行の請求の効果は、他の債務者に及ぶか(新民法)。

新民法では、1人に対する請求は他の債務者に影響を与えない「相対的効力」へと原則が変更された点に注意が必要である。