入居者が「夜逃げ」をした際、連帯保証人から「残置物を全て処分してよい」との一筆をもらった場合、貸主は直ちに処分できるか。

連帯保証人には他人の財産を処分する権限がないため、本人の同意がない限り、法的手続き(訴訟等)を経るのが安全である。