HOMELv027 管理業者がオーナーから管理を受託する際、リフォーム工事の「請負契約」を同時に締結する場合、その工事代金は分別管理の対象となるか。 2026年5月22日 賃貸住宅管理業法における分別管理の対象は、家賃や共益費等の「管理業務」に関連する金銭であり、別個の工事請負代金は含まれない。 賃貸借契約において、借主が「契約期間の途中」で死亡した場合、契約はどうなるか。 「取壊し予定の建物賃貸借」において、契約を有効にするための必須要件はどれか。