借主が賃料を滞納した際、貸主が借主の勤務先に押しかけて賃料を回収しようとする行為の是非はどうか。

私生活や業務の平穏を害するような場所での強引な取り立ては、社会通念上不相当とされ、損害賠償の対象となるリスクがある。