「債務不履行」による解除において、催告をしても履行されない場合に解除が可能となるが、債務が「軽微」な場合でも解除できるか。

改正民法により、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除が認められないことが明文化された。