「定期借家契約」において、貸主が終了通知期間内に通知を忘れたが、その後通知を行い、借主が「半年待ってほしい」と言った場合、貸主はいつ明け渡しを求められるか。

通知を遅れて出した場合でも、通知から6ヶ月が経過すれば契約の終了を借主に対抗できるようになる。