HOMELv009 道路交通法において、車両が「徐行」すべき場所として定められていないものは。 2026年5月23日 勾配の急な下り坂は徐行場所だが、上り坂については特に規定されていない(頂上付近を除く)。 型式指定を受けた自動車の所有者が、検査を受ける際に提示を省略できる書類は。 特例として認められる、分割休息期間の合計時間の最低ライン(2分割時)は。