一般貨物自動車運送事業の許可を申請する場合の欠格事由として、法に基づき刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から何年を経過していない者は許可を受けられないか。

刑の執行終了から5年を経過しない者は欠格事由に該当する。