HOMELv021 会社法において、取締役が会社に対して負担する「報告義務」の対象となる「著しい損害を及ぼすおそれのある事実」とは。 2026年5月25日 会社の存続や社会的信用に重大な影響を与える事態を察知した取締役は、直ちに報告しなければならない。 金融機関の「経営理念」と「コンプライアンス」の関係性として、最も適切な記述はどれか。 「コンプライアンス・リスク」の分類において、法令違反による罰金だけでなく、評判の低下による顧客離れを何と呼ぶか。