HOMELv006 手形割引において、支払呈示期間を過ぎた手形を割引く行為はどう扱われるか。 2026年5月25日 呈示期間経過後の手形は遡及権を失うため、割引の対象としては不適当である。 紛争解決手続において、指定紛争解決機関が提示した勧告を銀行が受諾した場合、その効力はどうなるか。 銀行が顧客に対してコンサルティング業務を行う際、グループ会社の商品のみを推奨する行為は何に該当しうるか。