相続により取得した資産を一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる特例の期限はいつか。

相続税の申告期限の翌日から3年(相続開始から3年10か月)以内に譲渡する必要がある。