HOMELv006 相続税の物納において、第一順位として認められる財産はどれか。 2026年5月25日 物納適格財産には優先順位があり、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶などである。 数人の者が死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合、法律上どのように扱われるか。 法務局に自筆証書遺言を預けた場合、相続開始後の検認手続きはどうなるか。