HOMELv009 贈与により取得した財産を譲渡した場合、贈与税額を取得費に加算することは可能か。 2026年5月25日 相続税とは異なり、贈与税には取得費加算の特例制度は存在しない。 相続税の申告期限までに相続財産を特定の法人に寄付した場合、所得税の寄附金控除を併用できるか。 公示価格の判定基準日は1月1日であるが、基準地価(都道府県地価調査)の基準日はいつか。