HOMELv017 委託者が死亡した後も、指定した順番で受益者を引継いでいける信託を。 2026年5月25日 遺言ではできない「孫の次の代」までの財産指定が可能になる。 相続税の物納をする際、金銭での納付が困難である理由書を提出する必要があるか。 加給年金の対象となっている配偶者が65歳になった時に、その人の年金に加算されるものは。