HOMELv009 抵当権の「効力の及ぶ範囲」に関する特約を登記した場合の第三者への効力は。 2026年5月25日 付加一体物に関する別段の合意などを登記すれば、第三者に対抗可能となる。 仮差押えがなされた預金について、本案訴訟で債権者が勝訴し確定した後の手続きは。 取締役が会社に対して負担する「善管注意義務」の基準となる対象は誰か。