HOMELv017 「仮差押え」の執行がなされた後、債務者が物件を売却した際の効力は。 2026年5月25日 仮差押えには処分禁止の効力があり、債権者は後からの譲受人に対して権利を主張できる。 手形の「引受け」を拒絶された場合、所持人が満期前にできることは。 預金者が死亡し、遺言で「預金は一切合切Aに相続させる」とある場合、他の相続人が主張できる権利は。