類似業種比準価額の計算において、評価会社が「中会社」に該当する場合、比準価額と純資産価額の併用割合(L値)で選択できないものはどれか。

中会社の併用方式において、L値は会社の規模に応じて0.9、0.75、0.6のいずれかとなる。