課税売上割合が何%未満の場合、仕入税額控除の計算において全額控除が認められないか(売上5億円超の法人)。

課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式または一括比例配分方式による計算が必要となる。