居住用不動産の贈与を受けた場合の配偶者控除(2000万円控除)の適用を受けるために、いつまでに居住を開始すべきか。

特例の適用には、贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みが必要である。