HOMELv012 扶養控除のうち、19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合に適用される区分はどれか。 2026年5月25日 19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となり、控除額が63万円に加算される。 消費税の課税事業者が、課税売上高が5000万円を超えたため簡易課税が適用できなくなるのはいつからか。 合計所得金額が2400万円以下の納税者が適用を受ける基礎控除の額はいくらか。