HOMELv012 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例において、受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額の上限はいくらか。 2026年5月25日 本特例の適用を受けるには、受贈者の合計所得金額が2000万円(床面積40平米以上50平米未満は1000万円)以下である必要がある。 相続人が欠格事由に該当した場合、その者の子が代襲相続することは可能か。 消費税の課税事業者が、課税売上割合が95%以上かつ課税売上高がいくら以下であれば全額仕入税額控除ができるか。