HOMELv018 特定の寄附金について所得控除ではなく「税額控除」を選択できるものはどれか。 2026年5月25日 政党等寄附金、認定NPO法人寄附金、公益社団法人等寄附金は、所得控除か税額控除の選択が可能である。 非上場株式の評価において、類似業種比準方式の計算式で「利益」の要素として用いるのはどれか。 所得税の「青色申告」の承認を受けていた個人が死亡した場合、相続人が青色申告を継承するために必要な手続きは。