相殺において、自らの債権(貸付金)の弁済期が未到来であっても、相手方の債務(預金)の弁済期が到来していれば相殺できるのはどの場合か。

自ら期限の利益を放棄すれば、弁済期前でも自働債権として相殺可能となる。