遺産分割協議が整う前に、各相続人が単独で払戻請求できる預金額の計算に用いる法定相続分の割合はいくらか(上限あり)。

各相続人は預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額(上限150万円)まで単独払戻が可能である。