HOMELv010 差押えが重なり、銀行が誰に支払うべきか判断できない場合に行う「権利供託」の根拠法は。 2026年5月26日 民事執行法第156条に基づき、銀行は差押えの競合時に供託を行うことができる。 預金の利息を計算する際、初日(預入日)と最終日(払戻前日)の扱いはどうなるか。 自筆証書遺言の内容が「全財産を寄付する」となっている場合、銀行がまず確認すべき事項は。