HOMELv009 所得税の「譲渡所得」において、取得費が不明な場合に適用できる「概算取得費」は、譲渡価額の何%か。 2026年5月26日 実際の取得費が証明できない場合、譲渡収入金額の5%を取得費として計算することが認められています。 手形法において、支払人が手形金額の一部のみを支払う「一部支払い」を提供した場合、持出人はこれを拒否できるか。 「現代ポートフォリオ理論」において、市場全体のリスクを排除できない、分散投資でも消せないリスクを何というか。