非居住者が円預金口座を開設する際、利息に対して課税される所得税等の源泉分離課税の税率は、原則として何%か(復興特別所得税を除く)。

非居住者の預金利息は、所得税15%(地方税は非課税)の源泉分離課税となるのが原則である。