遺言者が自筆証書遺言を「法務局(遺言書保管所)」に預けた場合、検認が不要になる理由として適切なものはどれか。

法務局で保管される際、形式チェックが行われ、隠匿や偽造の恐れがなくなるため検認が免除される。