障害基礎年金の受給要件の一つである「保険料納付要件」において、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間がどの程度必要か。

原則として、被保険者期間の3分の2以上が納付済または免除期間である必要がある。