70歳以上の者が厚生年金適用事業所で使用される場合の取り扱いとして正しいものはどれか。

70歳以上は原則として被保険者資格を喪失するが、在職老齢年金の支給停止計算のために「70歳以上被用者」としての届出が必要となる。