60歳到達時賃金と比較して、60歳以後の賃金が61%未満に低下した場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、賃金の何%か。

賃金が61%未満に低下した場合、支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額が支給される。