障害基礎年金を受給している者が、新たに別の障害(その他障害)を併発し、前後の障害を併せても障害等級が変わらなかった場合、年金額はどうなるか。

併合認定を行っても等級が変わらない(上位等級に該当しない)場合は、従前の障害基礎年金の支給が継続される。